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  1. 紀要論文
  2. 別府大学短期大学部紀要
  3. 第35号(2016)

子どもの引き渡し執行に関与する心理士のあり方―先進国およびわが国の状況を概観して―

https://beppu-u.repo.nii.ac.jp/records/2001374
https://beppu-u.repo.nii.ac.jp/records/2001374
712f2dcd-bd9e-472b-8647-5919ad15a3a6
アイテムタイプ デフォルトアイテムタイプ(フル)(1)
公開日 2016-04-12
タイトル
タイトル 子どもの引き渡し執行に関与する心理士のあり方―先進国およびわが国の状況を概観して―
言語 ja
その他のタイトル
その他のタイトル Report about a psychologist joining the compulsory execution of the return of children who were wrongfully removed or retained : Survey on the situation of the developed countries and Japan
言語 ja
作成者 飯田, 法子

× 飯田, 法子

飯田, 法子

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岩佐, 礼子

× 岩佐, 礼子

岩佐, 礼子

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主題
言語 ja
主題 ハーグ条約
主題
言語 ja
主題 子供の引き渡し執行(強制執行)
主題
言語 ja
主題 心理士
主題
言語 ja
主題 関与
主題
言語 ja
主題 先進国の状況
内容記述
内容記述タイプ Abstract
内容記述 「国際的な子どもの奪取の民事上の側面に関する条約(以下ハーグ条約)1)」をわが国が批准して1年以上が経過した。この条約は多国間にわたる「子の連れ去り」に関する紛争解決のルールを定めたものであるが、わが国では和解に至らないケースは、ハーグ条約実施法2)(以下実施法)に基づいて執行官が子どもの引き渡しの執行(実施法上は解放実施と呼ばれている)を行うこととなる。国内の子どもの引き渡し執行はわが国でも以前よ り行われていたが、実施法下(142条)では執行時に「立ち会いその他の必要な協力」を得ることができるとされ、「協力」に専門家による助言やフォローが念頭に置かれることとなった。この流れを受けて、多国間以外の国内の紛争における子どもの引き渡し執行でも、専門家として心理士等の関与が求められるようになってきたが、これらは人道的見地からみても意義深い変更点と思われる。 本稿ではまず心理士の新たな領域である「子どもの引き渡し執行への関与」に関連する基本的な法律や実務について述べる。その上で、このテーマに関してWeb サイト等により得られた情報や文献の調査を行い、先進国の状況やわが国の状況について概観する。
言語 ja
出版者
出版者 別府大学短期大学部
日付
日付 2016-02-01
Language
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
収録物名
収録物名 別府大学短期大学部紀要
号
号 35
開始ページ
開始ページ 55
終了ページ
終了ページ 65
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Ver.1 2026-01-23 14:03:20.329175
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